FLOW ご相談・ご依頼の流れ

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ご依頼の流れ

STEP 01まずはお問い合わせください

当事務所へのご依頼をご検討される方は、まずはお電話・FAX、または当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
ご連絡をいただきましたら、お客様にご来所いただく日時を調整いたします。

STEP 02ご相談

お約束した日時に、当事務所に直接ご来所ください。
お客様一人ひとりのお悩みに、専門の行政書士が親身に寄り添い、解決策をご提案いたします。
ご相談したら必ず契約しなくてはならないわけではなく、ご相談の後日ご依頼をいただけるかどうかお返事をいただければ結構です。

STEP 03ご契約

ご相談の結果ぜひ当事務所におまかせいただけるようでしたら、ご契約を締結いたします。
業務の依頼内容にあわせて報酬支払契約書をご用意いたしますので、ご署名・ご捺印をお願いいたします。
案件によっては着手金をお預かりすることがございます。

STEP 04サポート開始

ご契約が完了しましたら、ご依頼いただいた内容に合わせてサポートを開始いたします。
当事務所では、遺言書、遺産分割協議書などの相続に関する書類作成やエンディングノート作成のサポート、さらには任意後見契約、死後事務委任契約、家族信託契約まで幅広いサポートをご提供しております。
サポートが完了し成果物をお引渡ししましたら、報酬のお支払をお願いいたします。

よくあるご質問

当事務所に寄せられる質問の中で、よくあるご質問をご紹介します。
その他のご意見・ご質問は、お電話またはメールにて、お気軽にお寄せください。

行政書士の仕事とは?
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類作成及び提出手続き代理、相続や不動産取引、境界確認など権利義務・事実証明に関する書類の作成、特定行政書士として行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続きなどの代理、これらの相談に応ずる専門職です。
行政書士がサポート可能な領域は非常に多岐にわたりますが、当事務所ではとくに「相続」「不動産」に関する書類作成代理を専門としております。
任意後見制度って何?
任意後見制度とは、成年後見制度の種類の一つです。
成年後見制度とは、認知症や脳卒中などの病気でご本人の判断力が不十分と判断された際に、その方の財産と尊厳をお守りするために、後見人がかわってその方を保護し、財産を管理する制度のことを指します。
その中で任意後見制度とは、まだご本人が元気な状態でも、将来認知症などにかかる前にあらかじめ後見人を決めておく制度のことです。
死後事務委任契約って何?
大切な方が亡くなられた際は、相続が大変なことはもちろんですが、それ以外にもお葬式やお墓、遺品の整理などさまざまな問題が山積みとなり、遺されたご家族にとって大きな負担となってしまいます。
死後事務委任契約とは、生前に契約を交わすことで、ご依頼者様がお亡くなりになった後の事務処理を一括して任せることのできる契約です。
死後の事務処理に精通した行政書士が、さまざまな手続きを代理で行いますので、ご家族などの負担を大幅に減らすことが可能です。
遺言書とエンディングノートの違いって何?
作成方法の違いによっても異なりますが、一番大きな違いは「法的効力の有無」です。
遺言書は、ご自身の財産をどのように相続するかを書き示せば、遺産相続はその内容に沿って行われます。

一方でエンディングノートは法的効力を持ちません。
そのかわり遺言書にくらべて、ご家族への感謝の気持ちなど、自由な内容で書くことができます。
近年、ご自身の想いを生前のうちにエンディングノートに書き残す方が増えています。
当事務所では、遺言書の作成サポートや立会人のご依頼はもちろんのこと、エンディングノートの作成サポートも承っております。